会則
日本アダプテッド体育・スポーツ学会(JASAPE)会則
会則
日本アダプテッド体育・スポーツ学会(JASAPE)会則
総則
第1条 本会は、日本アダプテッド体育・スポーツ学会 (Japanese Society for Adapted Physical Education and Exercise)と称する。
第2条 本会の事務局は、当分の間、会長のもとに置く。
目的と事業
第3条 本会は、アジア障害者体育・スポーツ学会(Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise、以下ASAPE)の日本部会として日本における障害児及び障害者の体育・スポーツ等に関する科学的研究の進歩と発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。
1 会員相互の研究促進を目的とする学術集会の開催
2 機関誌「アダプテッド・スポーツ科学」ならびにその他の出版物の発行
3 Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise(ASAPE)との連絡及び運営協力
4 会員が本会の組織運営に関して審議し、決定する総会の開催
5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業と活動
会員
第4条 本会の会員は、正会員と賛助会員並びに名誉会員とする。正会員は本会の目的に賛同して入会した個人とする。賛助会員は本会の事業に賛同し財政的援助をなした個人または団体で理事会が承認した個人または団体とする。名誉会員は、本会の事業に貢献をなした個人で理事会が承認した個人とする。なお年会費を3年以上滞納した正会員および賛助会員は、会員としての資格を失う。
第5条 会員は本会が営むすべての事業に参加することができ、また本会の機関誌、その他情報に関する編集出版物について、無料配布または優先的配布を受けることができる。
役員
第6条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 理事 15名 (監査2名を含む)
第7条 理事及び監査は正会員の互選により選出する。会長は理事の互選により選出する。副会長は理事のうちから会長が指名する。いずれも総会において承認を受けるものとする。
第8条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
第9条 理事は理事会を構成し、会則および総会の議決に基づき、この会の事業執行の責任を負い、会務を遂行する。監査は本会の会計及び事業を監査し、結果を理事会および総会に報告する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合には理事会で選出するが、選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員はすべて無給とする。
第11条 本会の事務を遂行するために事務局を設け、事務局には幹事若干名を置く。
会議
第12条 本会の会議は総会と理事会とする。
第13条 総会は年に1回学術集会に合わせて開かれる。また必要に応じて臨時に開催する。
第14条 総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集し、次の事項を審議する。また総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定される。
1 役員の改選
2 事業報告および収支決算
3 事業計画および収支予算
4 会則および諸規定の改正
5 その他重要事項
第15条 理事会は会長及び他の理事をもって構成し、会長が召集する。理事は本会の事業の遂行責任を負い、その運営・執行にあたる。理事の過半数の要求があるとき、会長は理事会を招集しなければならない。
会計
第16条 本会の経費は会費、寄付金等によって支弁する。
第17条
1 正会員の会費は当分の間年額6,000円とし、毎年12月末までに当該年度の会費を納入すべきものとする。
2 賛助会員の会費は年額一口 10,000円とする。
第18条 本会の会計年度は毎年1月1日より、12月31日までとする。
雑則
第19条 本会の会則及び細則の改正は、総会における過半数の決議による。
第20条 本会の解散にあたっては、本会の財産その他は非営利団体に寄付する。
附則
本会則は1989年12月23日から施行する。
変更:2006年11月26日 一部変更
変更:2010年12月5日 一部変更
変更:2022年12月5日 一部変更
細則
第7条細則
会員による選挙の結果、役員定数のうち最小得票数の被選出者が同数で並んだ場合は、現理事会の推薦により選出する。また会長の任期は、原則として連続して二期を超えないものとする。但し会長及び理事会の合意がある場合は、この限りではないものとする。
第9条細則
理事会の運営を円滑に行うことを目的に、理事会の承認のもと会員の中から運営委員を指名することができる。
国際担当の運営委員については、ASAPE等の国際学会との関係を円滑に進めるための役割を担うことができる。
第10条細則
役員選挙結果、被選出者が65歳を超えたものにあっては、役員就任に関し、本人の意向を最大限考慮するものとする。
本細則は2010年12月5日から施行する。
2022年12月5日 一部修正
日本アダプテッド体育・スポーツ学会(JASAPE)会則(2022/12/5変更前)
総則
第1条 本会は、日本アダプテッド体育・スポーツ学会 (Japanese Society for Adapted Physical Education and Exercise)と称する。
第2条 本会の事務局は、当分の間、会長のもとに置く。
目的と事業
第3条 本会は、アジア障害者体育・スポーツ学会の日本部会として日本における障害児及び障害者の体育・スポーツ等に関する科学的研究の進歩と発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。
1 会員相互の研究促進を目的とする学術集会の開催
2 機関誌「障害者スポーツ科学」ならびにその他の出版物の発行
3 Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise(ASAPE)との連絡及び運営協力
4 会員が本会の組織運営に関して審議し、決定する総会の開催
5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業と活動
会員
第4条 本会の会員は、アジア障害者体育・スポーツ学会(Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise、以下ASAPE)に登録する主に日本在住の会員によって構成され、正会員と賛助会員並びに名誉会員とする。正会員はASAPEの目的に賛同して入会した個人とする。賛助会員は本会の事業に賛同し財政的援助をなした個人または団体で理事会が承認した個人または団体とする。名誉会員は、本会の事業に貢献をなした個人で理事会が承認した個人とする。なお年会費を3年以上滞納した正会員および賛助会員は、会員としての資格を失う。
第5条 会員は本会が営むすべての事業に参加することができ、また本会の機関誌、その他情報に関する編集出版物について、無料配布または優先的配布を受けることができる。
役員
第6条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 理事 15名 (監査2名を含む)
第7条 理事及び監査は正会員の互選により選出する。会長は理事の互選により選出する。副会長は理事のうちから会長が指名する。いずれも総会において承認を受けるものとする。
第8条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
第9条 理事は理事会を構成し、会則および総会の議決に基づき、この会の事業執行の責任を負い、会務を遂行する。監査は本会の会計及び事業を監査し、結果を理事会および総会に報告する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合には理事会で選出するが、選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員はすべて無給とする。
第11条 本会の事務を遂行するために事務局を設け、事務局には幹事若干名を置く。
会議
第12条 本会の会議は総会と理事会とする。
第13条 総会は年に1回学術集会に合わせて開かれる。また必要に応じて臨時に開催する。
第14条 総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集し、次の事項を審議する。また総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定される。
1 役員の改選
2 事業報告および収支決算
3 事業計画および収支予算
4 会則および諸規定の改正
5 その他重要事項
第15条 理事会は会長及び他の理事をもって構成し、会長が召集する。理事は本会の事業の遂行責任を負い、その運営・執行にあたる。理事の過半数の要求があるとき、会長は理事会を招集しなければならない。
会計
第16条 本会の経費は会費、寄付金等によって支弁する。
第17条
1 正会員の会費は当分の間年額6,000円とし、毎年12月末までに当該年度の会費を納入すべきものとする。
2 賛助会員の会費は年額一口 10,000円とする。
第18条 本会の会計年度は毎年1月1日より、12月31日までとする。
雑則
第19条 本会の会則及び細則の改正は、総会における過半数の決議による。
第20条 本会の解散にあたっては、本会の財産その他は非営利団体に寄付する。
附則
本会則は1989年12月23日から施行する。
変更:2006年11月26日 一部変更
変更:2010年12月5日 一部変更
細則
第7条細則
会員による選挙の結果、役員定数のうち最小得票数の被選出者が同数で並んだ場合は、現理事会の推薦により選出する。また会長の任期は、原則として連続して二期を超えないものとする。但し会長及び理事会の合意がある場合は、この限りではないものとする。
第10条細則
役員選挙結果、被選出者が65歳を超えたものにあっては、役員就任に関し、本人の意向を最大限考慮するものとする。
本細則は2010年12月5日から施行する。